第一章 名 称
第1条 本会は新潟県保険医会と称し、事務所を新潟市内に置く。
第二章 目的と事業
第2条 本会は開業保険医を中心とする保険医の経営、生活並びに権利を守り、県民と連携し国民医療の充実と向上をはかることを目的とする。会員個人の思想信条、政党支持は自由であり、いかなる団体にも拘束されない。
第3条 本会は前条の目的達成のために必要な事業を行う。
第三章 会 員
第4条 新潟県下で保険医療に従事する保険医で、本会の趣旨に賛同する者は会員となることができる。
第5条 本会に入会しようとする者は、所定の申し込み用紙を提出し、理事会の承認を得るものとする。
第6条 本会を退会しようとする者は、その理由を記し、退会届を提出する。
第7条 会員は本会の催す諸会合に出席し、あるいは機関紙誌に自由に意見を発表することができる。また、本会のすべての事業に参加し利用することができる。会員は選挙したり、されたり、また、議事録、会計簿を閲覧する権利がある。
第8条 会員は会則を承認し、会費を納入する義務がある。
第四章 役 員
第9条 本会は左の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
2、会長及び副会長は理事とする。
第10条 役員は総会で選出する。
第11条 会長は本会を代表して会務全般の責務に任ずる。
2、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3、理事は会務を執行する。
4、監事は会務及び会計を監査する。
第12条 役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない。2年に1回の役員改選に伴う役員の任期は、次期改選時の総会までとする。
第13条 本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。名誉会長及び顧問は総会の承認を得て会長が委嘱する。
第五章 会 議
第14条 本会に次の会議をおく。
(1)総会
(2)理事会
第15条 総会は本会の最高決議機関であり、年に1回会長がこれを召集する。
第16条 理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上、または監事の要求があるときは臨時に総会を開かなければならない。
第17条 次の事項は総会の議決を要す。
(1)会則の変更
(2)会務報告及び事業計画
(3)決算並びに予算
(4)その他の重要事項
第18条 理事会は本会の執行機関であり、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2、理事会は会務逐行のため諸専門部、委員会を設置できる。
3、会務逐行上必要あるときは総会の承認を得て常任理事会を設置し、1、2項の任に当たることができる。常任理事会は会長、副会長及び常任理事をもって構成する。常任理事は理事の互選による。
第19条 理事会は毎月1回以上開催する。その他必要があるときは会長が召集する。
2、常任理事会をおく場合は常任理事会が前項の任に当たる。この場合、年3回以上全理事会を開かなければならない。
第20条 理事会は公開を原則とし、監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第21条 総会の開催時期を5月とする。
第六章 支 部(略)
第七章 事務局(略)
第八章 会 計
第25条 本会の経費は会費、事業収入、寄付金をもってあてる。
第26条 本会の財産は理事会が管理する。
第27条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
4月1日から総会の開催される間の財政支出は、保険医会の活動や事業の継続性にかんがみ新年度予算の総会決定の枠内で処理する。
第九章 表彰及び処分
第28条 本会のため多大な貢献をなした会員及び職員を総会で表彰できる。
第29条 本会の会則に違反し、または著しく本会の名誉を損した会員に対しては、総会で警告、役員からの罷免、退会勧告、除名することができる。
附 則
第30条 本会は全国保険医団体連合会に加盟する。
第31条 本会の会費は総会で定める。
第32条 この会則の疑義については理事会が提案し、総会で決定する。
第33条 この会則は、昭和55年5月11日より実施する。
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